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IT導入補助金2021(通常枠A・B類型) 4次締切分
IT導入補助金2021(通常枠A・B類型) 4次締切分(運営元:クロスト税理士法人 参照)
IT導入補助金が3次締切分まで令和3年9月30日に締切となりました。
現時点の情報で4・5次締切まで行われている予定です。
直近の締切日は令和3年11月17日(水)(4次締切)です。
過去に掲載しましたお役立ちコラムを下記へ掲載致します。
どうぞ、ご参考くださいませ。
【概要】
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツールを活用して、労働生産性を向上するために必要な経費の一部を補助してもらえる制度です。
この補助金を申請するためには、申請者がIT導入支援事業者に導入したいITツールを依頼し商談、見積りを取ることになります。
IT導入補助金の申請はIT導入支援事業者が進めることになりますので、こちらの補助金を活用する場合には必ずIT導入支援事業者と一緒に取り組む必要がございます。
IT導入補助金がどういったものかを項目に分けてご説明をさせていただきます。
末尾のURLを基にポイントを絞って内容を記載させていただきます。
なお、当ページの記載内容に基づいて全ての判断をせず、必ず公募要領をご確認いただきますよう、お願い致します。
今回の掲載内容をご参考いただいて不採択になった場合等には、当社は責任を負いかねますので、IT導入補助金を申請される際には、必ずご本人様のご判断で申請内容を進めるようにお願い致します。
【公募期間】
4次締切分
~2021年11月17日(水)
5次締切分
~2021年12月(予定)
【補助金額】
A類型
補助金額 30万円~150万円未満
補助率 2分の1
B類型
補助金額 150万円~450万円以下
補助率 2分の1
【補助金の対象事業者】
1.補助金の申請をすることができるのは、中小企業・小規模事業者となります。
各業種にて、資本金額や従業員数の要件が定められています。
全てを記載するとボリュームが多くなってしまいますので、末尾のURLよりご確認いただければと存じます。
一つ例をあげると、
小売業は資本金が5,000万円以下か従業員数は50人以下である必要がございます。
2.申請の要件
下記、複数の申請要件がございますが、こちらも一部を抜粋して掲載致します。
・日本国内に登記されている法人で日本にて事業をしていること、または日本で事業をしている個人事業者。
・補助金申請の直近で、給与が最低賃金以上であること。
・gBizIDプライムを取得していること。
・申請事業者が管理している携帯番号を1つ登録していること。
・労働生産性の伸び率が、1年後が3%以上、3年後が9%以上の数値目標を掲げていること。
※事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上の増加目標が達成できていない場合には、補助金の全部の返還を求められる場合がございます。
ご注意ください。
【補助金対象経費】
補助金対象経費
補助金対象経費は、IT導入支援事業者が事務局へ登録しているITツールを導入するための費用です。補助金申請者は、前もって登録されているITツールを選択し、IT導入補助金を申請することになります。このITツールは生産性向上が適切に行われるものに限ります。
【ITツールの定義】
導入するITツールは、申請する事業者の労働生産性が向上するもので、ソフトウェア・オプション・役務の3つで構成されます。今回は説明を割愛しますが、特別枠(C類型・D類型)は、通常枠(A類型・B類型)では対象とならないハードウェアレンタルが、役務の一つとして定められています。
労働生産性とは、下記の算式で計算されたものです。
粗利(売上-売上原価)/従業員数×年間の勤務時間平均(1人あたり)
労働生産性の向上は、売上アップ・経費や労働時間を削減することで達成することができます。
【A類型・B類型とは?】
A類型とB類型を説明する前に、まずITツールは先ほど述べた通り、下記の3つに分類され、各分類にてカテゴリーに区分されます。
1.ソフトウェア
単体ソフトウェア・連携型ソフトウェア(C類型申請用)
2.オプション
機能拡張・データ連携ツール・セキュリティ
3.役務
導入コンサルティング・導入設定、マニュアル作成、導入研修・保守サポート・ハードウェアレンタル
上記1のソフトウェアは下記のいずれか1種類以上に該当する必要がございます。
①顧客対応、販売支援
➁決済、債権債務、資金回収管理
③調達・供給・在庫・物流
④会計・財務・経営
➄総務、人事、給与、労務、教育訓練、法務、情報システム
⑥業種ごとに決まったプロセス
⑦汎用、自動化、分析ツール
上記2と3を補助金の対象となる経費にする場合には、1の要件を満たしている必要がございます。
A類型は、
・上記①~⑥のどれかに該当するソフトウェアを導入すること。
・これを満たせばオプション・役務も補助金対象となります。
・補助金は30万円以上~150万円未満。
・2023年~2025年まで実績報告をする。
B類型は、
・上記①~⑦のうち、4つ以上に該当するソフトウェアを導入すること。
・これを満たせばオプション・役務も補助金対象となる。
・補助金は150万円以上~450万円以下。
・2023年~2025年まで実績報告をする。
・以下のことを3年の事業計画を策定して、従業員に表明していること。
1.事業計画期間において、給与支給総額が年率平均1.5%以上増加
2.事業計画期間において、事業所内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。
つまり、B類型の方が補助金額が高くなり、申請するための要件がA類型よりも多くなります。
【補助金対象外の経費とは?】
公募要領に記載されているもので補助金の対象とならない経費を下記に一部掲載致します。
・1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表などを印刷、又は画面に表示するなど、単一の処理しか機能を有しないもの。
・もともと使用していたソフトウェアの追加購入やそのライセンス費用
・ホームページと同じ仕組みのもの。(分析機能や演算処理などがプログラムに組まれていれば対象となる場合もございます。)
・ホームページツール、ブログ作成の簡易アプリケーション。
・ハードウェア。
・広告宣伝費に該当するもの。
・ECサイト製作費。
・業務効率のものでなく、販売する商品の付加価値を加えるもの。
・対外的に無料で提供されるもの。
・リース料金
・税金関係の支払い。
・補助金の申請代行関係の費用
一部を掲載したものになりますが、ハードウェアはレンタルの場合には、特別枠(C類型・D類型)で対象とすることができます。あくまでもソフトウェアを利用するために必要なハードウェアとなりますので、ご注意ください。
今回は、IT導入補助金(A類型・B類型)について、ご説明をさせていただきました。
補助金は国策に則った事業活動の経費を一部補助してくれるものになります。
そのため、まずは事業計画を立てていただきまして、こちらの補助金が対象となる場合に活用いただければと存じます。
補助金の給付を目的として、事業計画を立てると会社を成長させるための本来の目的を見失うこととなります。
また、無理に計画を立てて申請をし、採択されたとしても事務局と中小機構が適切に補助事業の遂行を確保するために必要と判断された際に、事前通知なしで補助金申請者とIT導入支援事業者へ立ち入りをし、帳簿書類などを調査します。
このことはIT導入補助金の交付規程で定められているものですので、十分に理解された上で補助金の申請に取組んでいただければと存じます。
今回のご説明は以上となります。
今後も、公募が始まるものや皆さまの興味がありそうな補助金について、掲載をしていけるようにできればと考えております。
冒頭でも述べていますが、当ページの記載内容に基づいて全ての判断をせず、必ず公募要領をご確認いただきますよう、お願い致します。
今回の掲載内容をご参考いただいて不採択になった場合等には、当社は責任を負いかねますので、IT導入補助金を申請される際には、必ずご本人様のご判断で申請内容を進めるようにお願い致します。
【参考】
IT導入補助金2021
https://www.it-hojo.jp/