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IT導入補助金2021(特別枠C・D類型) 4次締切分
IT導入補助金2021(特別枠C・D類型) 4次締切分(運営元:クロスト税理士法人 参照)
前回はIT導入補助金2021(通常枠A・B類型)をご説明しました。
今回は特別枠のC・D類型をご説明致します。
IT導入補助金が3次締切分まで令和3年9月30日に締切となりました。
現時点の情報で4・5次締切まで行われている予定です。
直近の締切日は令和3年11月17日(水)(4次締切)です。
過去に掲載しました内容を下記へ掲載致します。
どうぞ、ご参考くださいませ。
【概要】
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツールを活用して、労働生産性を向上するために必要な経費の一部を補助してもらえる制度です。
このC・D類型では、新型コロナウイルス感染症の状況に対応するビジネスモデルに転換するため、感染リスクを低減する取り組み(非対面でもサービス提供など)をITツールを活用して取り組んだ場合には、通常枠A・B類型より優先的に支援されるものです。
末尾のURLを基にポイントを絞って内容を記載させていただきます。
なお、当ページの記載内容に基づいて全ての判断をせず、必ず公募要領をご確認いただきますよう、お願い致します。
今回の掲載内容をご参考いただいて不採択になった場合等には、当社は責任を負いかねますので、IT導入補助金を申請される際には、必ずご本人様のご判断で申請内容を進めるようにお願い致します。
【公募期間】
4次締切分
~2021年11月17日(水)
5次締切分
~2021年12月(予定)
【補助金額】
C類型-1
補助金額 30万円~300万円未満
補助率 3分の2
C類型-2
補助金額 300万円~450万円以下
補助率 3分の2
D類型
補助金額 30万円~150万円以下
補助率 3分の2
【補助金の対象事業者】
1.補助金の申請をすることができるのは、中小企業・小規模事業者となります。
各業種にて、資本金額や従業員数の要件が定められています。
全てを記載するとボリュームが多くなってしまいますので、末尾のURLよりご確認いただければと存じます。
一つ例をあげると、
小売業は資本金が5,000万円以下か従業員数は50人以下である必要がございます。
2.申請の要件
下記、複数の申請要件がございますが、こちらも一部を抜粋して掲載致します。
・日本国内に登記されている法人で日本にて事業をしていること、または日本で事業をしている個人事業者。
・補助金申請の直近で、給与が最低賃金以上であること。
・gBizIDプライムを取得していること。
・申請事業者が管理している携帯番号を1つ登録していること。
・労働生産性の伸び率が、1年後が3%以上、3年後が9%以上の数値目標を掲げていること。
※事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上の増加目標が達成できていない場合には、補助金の全部の返還を求められる場合がございます。
ただし、付加価値額が目標通りに達成できないことや、天災などによる影響の場合には補助金の一部返還を求めないこともございます。
賃金支給の増加目標を慎重にご検討ください。
【補助金対象経費】
補助金対象経費は、IT導入支援事業者が事務局へ登録しているITツールを導入するための費用です。補助金申請者は、前もって登録されているITツールを選択し、IT導入補助金を申請することになります。このITツールは生産性向上が適切に行われるものに限ります。
【ITツールの定義】
導入するITツールは、申請する事業者の労働生産性が向上するもので、ソフトウェア・オプション・役務の3つで構成されます。特別枠(C類型・D類型)では、通常枠(A類型・B類型)とは違い、ハードウェアレンタルが役務の一つとして認められています。
労働生産性とは、下記の算式で計算されたものです。
粗利(売上-売上原価)/従業員数×年間の勤務時間平均(1人あたり)
労働生産性の向上は、売上アップ・経費や労働時間を削減することで達成することができます。
【C類型・D類型とは?】
業務の非対面を実現するためのツールを導入することが前提として必要です。
下記の通り定められています。
C類型:複数のプロセス間で情報連携されるツールを導入し複数のプロセスの非対面化や業務の更なる効率化を行うことを目的とした事業(低感染リスク型ビジネス)
D類型:テレワーク環境の整備に資するクラウド対応ツールを導入し複数のプロセスの非対面化を行うことを目的とした事業(テレワーク対応類型)
非対面のツールとは簡単に言いますと、テレワークや対人接触せずに業務をできるようにITを導入し、労働生産性を向上させるものを言います。
非対面のツールをコロナの状況からいち早く導入した事業者に対しては、2021年1月8日以降のものも補助金の対象事業として遡ることができます。
この点は、一般的な補助金とは違うところです。
前回でもご説明しましたが、ITツールは先ほど述べた通り、下記の3つに分類され、各分類にてカテゴリーに区分されます。
1.ソフトウェア
単体ソフトウェア・連携型ソフトウェア(C類型申請用)
2.オプション
機能拡張・データ連携ツール・セキュリティ
3.役務
導入コンサルティング・導入設定、マニュアル作成、導入研修・保守サポート・ハードウェアレンタル
上記1のソフトウェアは下記のいずれか1種類以上に該当する必要がございます。
①顧客対応、販売支援
➁決済、債権債務、資金回収管理
③調達・供給・在庫・物流
④会計・財務・経営
➄総務、人事、給与、労務、教育訓練、法務、情報システム
⑥業種ごとに決まったプロセス
⑦汎用、自動化、分析ツール
上記2と3を補助金の対象となる経費にする場合には、1の要件を満たしている必要がございます。
C類型は、
・上記①~⑥のどれか2つ以上に該当するソフトウェアを導入すること。
・これを満たせばオプション・役務も補助金対象となります。
・補助金は
C類型-1 30万円以上~300万円未満
C類型-2 300万円以上~450万円以下
・2023年~2025年まで実績報告をする。
・C類型-2は下記の要件も必須です。
事業計画期間に給与総支給額を年率平均1.5%以上増加
事業計画期間に地域別最低賃金+30円以上の水準にする
D類型は、
・上記①~⑦のうち、2つ以上に該当するソフトウェアを導入すること。
・これを満たせばオプション・役務も補助金対象となる。
・補助金は30万円以上~150万円以下。
・2023年~2025年まで実績報告をする。
【補助金対象外の経費とは?】
公募要領に記載されているもので補助金の対象とならない経費を下記に一部掲載致します。
・1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表などを印刷、又は画面に表示するなど、単一の処理しか機能を有しないもの。
・もともと使用していたソフトウェアの追加購入やそのライセンス費用
・ホームページと同じ仕組みのもの。(分析機能や演算処理などがプログラムに組まれていれば対象となる場合もございます。)
・ホームページツール、ブログ作成の簡易アプリケーション。
・ハードウェア。
・広告宣伝費に該当するもの。
・ECサイト製作費。
・業務効率のものでなく、販売する商品の付加価値を加えるもの。
・対外的に無料で提供されるもの。
・リース料金
・税金関係の支払い。
・補助金の申請代行関係の費用
ハードウェアのレンタルは、特別枠(C類型・D類型)の場合、補助金経費対象とすることができます。具体的に下記のものに限定されています。
- スマートフォン、デスクトップ型PC、タブレット型PC、ラップトップ型PC
2. 1に接続して非対面を目的とするWEBカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーター、ディスプレイ、プリンター
3. 非対面を目的とするキャッシュレス決済端末とその付属品
最後に、前回にもお伝えさせていただきましたが、補助金の申請を検討される際には必ず事業として取り組み内容を整理してから進めていただく必要がございます。
補助金の給付を目的として、事業計画を立てると会社を成長させるための本来の目的を見失うこととなります。
また、無理に計画を立てて申請をし、採択されたとしても事務局と中小機構が適切に補助事業の遂行を確保するために必要と判断された際に、事前通知なしで補助金申請者とIT導入支援事業者へ立ち入りをし、帳簿書類などを調査します。
このことはIT導入補助金の交付規程で定められているものです。
十分に理解された上で補助金の申請に取組んでいただければと存じます。
【参考】
IT導入補助金2021
https://www.it-hojo.jp/