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IT導入補助金の通常枠(A・B類型)
今回はIT導入補助金の通常枠(A・B類型)について、要点をまとめたものを掲載致します。経営者様の事業内容で作業効率や生産性を高めることができるソフトウェアなどがございましたら、このIT導入補助金をご活用いただければ経費負担を削減することが可能です。どうぞ、ご参考くださいませ。
【概要】
IT導入補助金の通常枠(A・B類型)は、中小企業・小規模事業者等が働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助金として給付され、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を目的とするものです。
【補助金交付申請期日】
5次締切 令和4年9月5日(月) 17:00予定
6次締切 令和4年10月3日(月) 17:00予定
【申請類型(補助金額など)】
・A類型
補助金申請額:30万~150万未満
補助率:1/2以内
プロセス数:1以上
賃上げ目標:加点項目
・B類型
補助金申請額:150万~450万以下
補助率:1/2以内
プロセス数:4以上
賃上げ目標:必須要件
A・B類型共通事項
補助対象:ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアに関連するオプション・役務の費用。
導入ツール要件:類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。
【補助金の対象となる経費】
補助対象経費は、IT導入支援事業者により、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用です。IT導入支援事業者への相談をし、自社の生産性が向上する適切なITツールを選択して申請したもの。
【補助対象となるITツールの分類】
本事業において補助の対象となるITツールとは下記、大分類Ⅰ~Ⅲに分かれ各分類内にてカテゴライズされます。
大分類Ⅰ「ソフトウェア」
カテゴリー1:ソフトウェア
大分類Ⅱ「オプション」
カテゴリー2:機能拡張、3:データ連携ツール、4:セキュリティ
大分類Ⅲ「役務」
カテゴリー5:導入コンサルティング、6:導入設定・マニュアル作成・導入研修、7:保守サポート
【交付申請を行う際に必要となるITツールの要件】
①補助金申請者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入するITツールを選択し交付申請を行う。
大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1に設定された下記プロセスの共 P-01~各業種 P-06を必ず1種類以上含んでいる必要があります。
共P-01 顧客対応・販売支援
共P-02 決済・債権債務・資金回収管理
共P-03 調達・供給・在庫・物流
共P-04 会計・財務・経営
共P-05 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス
業種特化型プロセス 各業種P-06 業種固有プロセス
汎用プロセス 汎P-07 汎用・自動化・分析ツール
(業種・業務が限定されないが生産性向上への寄与が認められる業務プロセスに付随しない専用のソフトウェア)
※「業務プロセス」はソフトウェアが保有する機能を導入することで特定の業務の労働生産性が向上するまたは効率化される工程のことを指します。
※「汎用プロセス」は業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させるものを指します。
②大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の導入に係る各経費も併せて補助金の対象経費として申請する場合には、上記①の要件を満たす必要があります。
【補助金申請の流れ】
IT導入補助金の通常枠(A・B類型)は、補助金申請事業者がIT導入支援事業者へITツールの相談をし該当するツールを購入するための補助事業内容をIT導入補助金事務局へ交付申請します。
※IT導入支援事業者とは
IT導入支援事業者は、補助金申請事業者と共に事業を実施するパートナーとして、補助金申請事業者に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポート及び、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポートを行う事業者。
事務局及び外部審査委員会による審査の結果、採択された者を指します。IT導入支援事業者が提供して本事業において登録されたITツールのみが補助対象となります。
IT導入支援事業者は下記のURLから検索することができます。
https://portal.it-hojo.jp/r3/search/?_ga=2.140275771.987583736.1660955760-1264655108.1618015146
※ITツールとは
ITツールは、本事業においてIT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録された補助金申請事業者の労働生産性向上に資するソフトウェア・オプション・役務の総称。
【補助金申請対象事業者】
①中小企業・小規模事業者等
対象となる事業者は業種ごとに定義が異なります。
卸売業であれば資本金が1億円以下または従業員数が100人以下です。
細かな内容につきましては末尾にございますURLをご参照ください。
②申請要件(IT導入補助金2022 公募要領 参照)
(ア)交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。
(イ)交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
(ウ)gBizID プライムを取得していること。
(エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。
(オ)交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2 交付申請に必要な添付資料」参照)を必ず提出すること。
(カ)交付申請の際、1 申請者につき、必ず申請者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てに SMS にて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
(キ)補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。
ただし、過去3年間に類似の補助金(IT導入補助金2019、2020、2021)の交付を受けた事業者については、当該指標を強化し、1年後の伸び率が4%以上、3年後の伸び率が12%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。
(ク)IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告すること。
(※)給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
(ケ)事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四 各種事業に関するお知らせのため
五 法令に基づく場合
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得
ることが困難であるとき。
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
(コ)事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
(サ)事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
(シ)訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
(ス)中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
(セ)交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
(ソ)「2-2-2 申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。
(タ)本事業で B 類型に申請しようとする者(下記(注)の適用外の者は除く)は、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
※1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名(ただし、2022 年 10 月以降は51名~100名)の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。
・下記に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表
明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求める。財産処分等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。
以上がIT導入補助金 通常枠(A・B類型)のご説明となります。
ご覧いただきまして、ありがとうございました。
参照:IT導入補助金 通常枠(A・B類型)
https://www.it-hojo.jp/first-one/ab-type.html