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飲食店の確定申告
今年も確定申告の季節がやってきました。昨年開業した人にとっては初の確定申告となりますが、初めての場合は経費の仕訳や申告方法、税金のことなどわからないことも多いのではないでしょうか。
確定申告とは…
確定申告の対象はまず、個人事業主として開業している人になります。事前に所轄の税務署に「開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。昨年度に開業した人であれば、今年の1月中に確定申告書類が郵送で届きます。
原則として前年1月1日から12月31日までの収支を翌年3月15日までに提出します。
確定申告の対象はまず、個人事業主として開業している人になります。事前に所轄の税務署に「開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。昨年度に開業した人であれば、今年の1月中に確定申告書類が郵送で届きます。
原則として前年1月1日から12月31日までの収支を翌年3月15日までに提出します。
経費について…
レジのデータや、売上票などを残し売上管理をしておくのは当然ですが、仕入や経費の領収書も分類して保管しておく必要があります。飲食店経営における主な経費は、「仕入」「地代家賃」「給料」「水道光熱費」「広告宣伝費」などがあります。
日々、領収書や請求書をまとめて整理しておくことが大切です。
レジのデータや、売上票などを残し売上管理をしておくのは当然ですが、仕入や経費の領収書も分類して保管しておく必要があります。飲食店経営における主な経費は、「仕入」「地代家賃」「給料」「水道光熱費」「広告宣伝費」などがあります。
日々、領収書や請求書をまとめて整理しておくことが大切です。
また、個人事業主の場合は「生活費」も経費になると思っている方も多いですが、そうではありません。事業とプライベートは明確に区別する必要があります。プライベートでの交通費や携帯電話料金、飲食代などは経費に入れることはできません。ただし、自宅の一部を事務所にしている場合などは、家賃の一部が経費として認められる場合もあるので、事前に税務署や税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
個人の給与…
個人事業主の給料は、会社員のように固定で決まっているわけではありません。青色申告決算書において、売上から経費を差し引いた金額が「事業所得」になります。つまり、確定申告の時に初めて収入が確定します。
個人事業主の給料は、会社員のように固定で決まっているわけではありません。青色申告決算書において、売上から経費を差し引いた金額が「事業所得」になります。つまり、確定申告の時に初めて収入が確定します。
そして、事業所得から基礎控除のほか、社会保険料控除、扶養控除など該当するものが所得から差し引かれ、残った金額に対して税金がかかるという流れになっています。
赤字決算になる場合も…
開業初年度は、売上が思うように伸びなかったり、減価償却などの経費によって赤字決算になるかもしれません。赤字の場合には事業所得がマイナスとなり、確定申告では個人の収入はゼロになることもあります。赤字額は最大3年間繰り越せますので、次年度で利益が出た際には損失分を利益から控除することができます(青色申告提出が条件です)。
開業初年度は、売上が思うように伸びなかったり、減価償却などの経費によって赤字決算になるかもしれません。赤字の場合には事業所得がマイナスとなり、確定申告では個人の収入はゼロになることもあります。赤字額は最大3年間繰り越せますので、次年度で利益が出た際には損失分を利益から控除することができます(青色申告提出が条件です)。
税金は…
申告が済むと、様々な税金の納付額が決定されます。所得税、住民税、保険料などです。売上高が年間1,000万円以上であれば、消費税も課税されます。会社員と違って税金はいわゆる「天引き」ではなく、後からの納付する点は注意しましょう。
申告が済むと、様々な税金の納付額が決定されます。所得税、住民税、保険料などです。売上高が年間1,000万円以上であれば、消費税も課税されます。会社員と違って税金はいわゆる「天引き」ではなく、後からの納付する点は注意しましょう。
納税が遅れると、「延滞税」の対象となることもあります。対策としては、年収をあらかじめ設定しておき、納税分の金額をあらかじめ貯蓄しておくと良いでしょう。
個人事業主の場合は自己管理が大変なため、申告が遅れたり、間違いが出てしまったりということもあるかもしれません。特に初めての申告の場合は、早めに準備をしましょう。