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開業時の各種手続き その1
今回は開業した際に必要な税務上の提出書類関係について、ご案内いたします。
個人事業、法人とでそれぞれ掲載していきます。
融資を申請する際にも必要な書類が提出されていることが大前提となります。
どうぞ、ご参考くださいませ。
【個人事業】
必要な書類関係の簡単な概要と提出時期を記載します。
開業をした方の前提で期日を記載しておりますので、ご留意くださいませ。
詳しい内容につきましては国税庁のURLを最後に添付いたしますので、ご参照ください。
⑴個人事業の開業・廃業届出書
概要:事業を開始した時などに提出が必要です。
提出時期:開業後1か月以内に提出
⑵所得税の青色申告承認申請書
概要:青色申告の承認を受ける際に必要な手続きです。
税制上、有利な規定を受けることができます。
(青色申告控除65万円などです。)
提出時期:開業の年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した方は開業日から2か月以内)に提出
⑶給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
概要:給与等の支払いがある場合には提出が必要です。
提出時期:開業後1か月以内に提出
⑷源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
概要:源泉所得税の納付が毎月から半年に一回の納付にすることができます。
原則は毎月10日までに納付する必要がありますが、こちらの申請により
それぞれ7月10日・翌年1月20日までの年2回となります。
提出時期:特に定められていません。
⑸青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
概要:青色申告の承認を受けている場合に、同一生計の人に給与を支給する場合に
こちらの届出をすることで経費計上をすることができます。
提出時期:経費計上をする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した方は開業日から2か月以内)に提出
⑹所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
概要:棚卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法の計算を選択することができます。
確定申告をする際に節税等のためにこちらの届出書を提出する場合がございます。
提出時期:開業の場合にはその年分の確定申告期限までに提出
⑴個人事業の開業・廃業届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
⑵所得税の青色申告承認申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
⑶給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
⑷源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
⑸青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
⑹所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/17.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
次回は法人の提出関係について、ご案内いたします。