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2021.3.20

日本政策金融公庫:新創業融資制度

今回は日本政策金融が取り扱う「新創業融資制度」について、概要から要件などをご説明致します。こちらの内容は日本政策金融のサイトからもご確認いただける内容ですが、弊所にて実際にお客様と融資を申し込む際の内容も記載致しますので、ご参考いただければと存じます。

 

 

1.新創業融資制度の概要

 新たに事業を開始しようとする方の多くはこちらの融資制度を利用することになります。

 融資を受ける側からの最大のメリットは無担保・無保証で融資の申込ができることです。

 銀行などの金融機関から新規で融資を受ける場合には、必ずと言っていいほど保証協会付きの融資で申し込みをすることになります。

 創業者向けに対する融資で、これだけ手厚くできるのは日本政策金融公庫が政府系の金融機関であることが背景にあります。

 

 

2.融資を申し込む前に考えておくべき内容

下記の内容について、融資を申し込む際に日本政策金融公庫へ提出する創業計画書でも記載する内容もございますが、しっかり回答ができるように事前準備が必要です。

こちらの内容も日本政策金融公庫のサイトより確認することができます。

 ①創業の動機は明確?

 ②創業する事業の経験・知識は十分にある?

 ③事業を継続していく自信はある?

 ④家族の理解は得られている?

 ➄創業の場所は決まっている?

 ⑥必要な人材は確保できている?

 ⑦セールスポイントはある?

 ⑧売上や利益のシミュレーションはできている?

 ➈自己資金を計画的に準備できている?

 

3.日本政策金融公庫担当者からの面談時質問内容(一部)

面談では上記「2.融資を申し込む前に考えておくべき内容」のうち、特に①②⑧➈について深く質問される印象です。これら以外にも最終学歴から創業までの経歴がどういった内容かを細かく質問されます。

弊所にご依頼いただきました場合には、公庫担当者からの質問内容もスムーズに回答できるよう、事前にしっかりサポートさせていただいております。

 

 

4.新創業融資制度を利用するための要件

 下記の①~③のすべてに該当する必要がございます。

 ①創業の要件
  新たに事業を始める会社、または事業開始からまだ2回決算を終えていない会社

 ②雇用創出等の要件に該当すること。

  一定の要件に該当する方が対象となります。

  一定の要件はボリュームが多いため「雇用創出等の要件」にて下記に記載致します。

  こちらの要件は融資額が1,000万円以内の場合にはこちらの要件を満たしていると判断されます。

 ③自己資金要件

  新たに事業を始める会社、または事業開始後まだ1回も決算を終えていない会社は創業時に自己資金が創業のための資金総額の10分の1以上あること。

  ただし、産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方等に該当する場合は、自己資金要件を満たすと判断されます。

  自己資金はあくまで、事業に使用する予定の資金を言いますので、事業で使う予定のない貯金などは自己資金として判断されないので、ご注意ください。

 

 5.融資資金を用途

  事業をするための設備資金及び運転資金

 

 6.融資限度額

  3,000万円(うち運転資金1,500万円)

 

 7.返済期間

  各種融資制度に定める返済期間内

  返済期間は設備資金であれば20年以内、運転資金で最長7年までとなります。

 

 8.利率

  下記URLにてご確認いただけます。

   https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html

  1~3%となりますが、返済期間、担保の有無などにより変動がございます。

 

 9.担保・保証人

  原則不要

  こちらの融資制度は無担保無保証です。

  ただし、法人にて融資を申し込みする場合に、代表者や実質的経営者、共同経営者が連帯保証人になるときには、利率が0.1%低減されます。

 

  • 雇用創出等の要件

  下記のいずれかの要件に該当すること。

  ①雇用の創出を伴う事業を始める方

  ②技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

  ③現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

   1.現在の企業に継続して6年以上お勤めの方

   2.現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

  ④大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

  ➄産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方

   産業競争力強化法では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の「創業支援事業計画」について、国が認定することとしています。

  ⑥地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める方

  ⑦公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方

   直接、担当窓口に問い合わせが必要です。

  ⑧民間金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

  ➈ 上記①~⑧までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方

  ➉既に事業を始めている場合は、事業開始時に前1~9のいずれかに該当した方

 

  • 自己資金要件を満たすものとする要件

  ⑪上記③~⑧に該当する方

  ⑫新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方

   1.技術・ノウハウ等に新規性が見られる方

   2.経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画、地域産業資源活用事業計画、地域産業資源活用支援事業計画又は経営力向上計画の認定を受けている方

   3.新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方

   4.中小企業等経営強化法に基づく中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方

   ※1と4は一定の要件を満たす必要があるため、担当窓口へ確認が必要です。

  ⑬中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

 

以上が新創業融資制度のご説明となります。

弊所にご依頼いただくお客様の多くがこちらの融資制度を利用しています。

お客様によっては日本政策金融公庫からの融資だけでは足りないこともございます。

そういった場合には銀行等の金融機関にも融資の申込をし、協調融資にて対応をするなどの対策にて、お客様のご希望に沿うようサポートをさせていただいております。

また、融資を受けれればそれでいいという考えではなく、事前にしっかりヒアリングをさせていただき、そもそも事業としてちゃんと成り立つのか創業後のことも打ち合わせさせていただきます。

お客様にとって、創業は人生の大きな分岐点です。

事業資金があっても生活資金がなく創業をしない方がよかったと後悔されない様に、融資を受けるためだけというような狭い視野で考えるのではなく、お客様の気持ちに立ち一緒に進んでいければと考えています。

そのため、お客様によっては弊所にて総合的に判断をし、創業をもう少し後ろへ時期をずらしてから融資申込を勧めさせていただく場合もございます。

これは、現時点の状況では融資を申し込んでも審査が通らないと判断させていただいた場合に、対策を提案させていただき、融資の審査が通る可能性を高めるため問題点がクリアになった状態で融資の申込を進めさせていただきます。

 

創業をお考えの方は、是非お問い合わせくださいませ。

しっかりお話しをさせていただきます。

 

 

【参考】

 日本政策金融公庫:新創業融資制度

  https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html

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