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2021.10.2

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>(運営元:クロスト税理士法人 参照)

 

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>について、ご紹介をさせていただきます。

事業者様が取り組みたい事業内容とこちらの補助金がリンクしている場合には、是非取り組んでいただければと存じます。

 

 

【概要】

小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

事業者が行う新たな販路開拓のための取組を補助するために、その取組事業に係る経費とそれに伴う業務効率化に係る経費の一部を補助することとしています。

 

【補助金額】

 補助対象経費の4分の3以内

 補助上限額 100万円

※感染防止対策費については、補助金総額の4分の1(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です。

 

【補助金対象者】

 

1.小規模事業者で業種ごとに下記の業種に該当している必要がございます。

 一定の要件を満たす特定非営利活動法人も該当します。

 

 商業・サービス業  常時使用する従業員数 5人以下

 宿泊業・娯楽業   常時使用する従業員数 20人以下

 製造業その他    常時使用する従業員数 20人以下

 

 ご自身がしている業種は、営まれている事業の実態から判断することになります。

 

 下記は補助金対象事業者となりません。

  ・医師、歯科医師、助産師

  ・系統出荷による収入のみの個人農業者

  ・協同組合等の組合(企業組合、協業組合を除く)

  ・一般社団公人、公益社団法人

  ・一般財団法人、公益財団法人

  ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人

  ・申請時点で開業していない会社

  ・任意団体 など。

 

2.法人の場合、資本金又は出資金が5億以上の法人に100%株式を保有されていないこと。

 間接的に100%保有されている場合も補助金対象者となりません。

 

3.直近過去3年分の課税所得(簡単に言うと利益)が15億円を超えていないこと。

 

4.下記3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の代表者、参画事業者の場合も含みます)。

 

5.本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」おいて双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下げ又は廃止を行わなければ補助金の交付を受けることができません(共同申請の代表者、参画事業者も含みます)。

 

6.申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと

 

7.「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること

 

 

【補助金の対象となる事業】

 補助対象となる事業は、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。

以下に該当する事業と判断された場合は不採択又は採択・交付を取り消します。

 

 

【補助金対象経費】

 

1.下記が①~⑤全てに該当する経費が補助金対象経費です。

 ①.補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(⑫を除く)

 ②.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

 ③.原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費

 ④.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

 ⑤.申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること

 

2.経費内容

 下記に記載する経費が補助金対象経費となります。

 ①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④開発費、➄資料購入費、⑥雑役務費、

 ⑦借料、⑧専門家謝金、➈設備処分費、➉委託費、⑪外注費、⑫感染防止対策費

 

下記に公募要領に記載されている内容の一部を抜粋いたします。

 

①機械装置等費

 対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用等の事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

 

②広報費

 補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取り組みを広報するために要する経費

 

③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)

 新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料

 

④開発費

 感染拡大防止と事業継続を両立させるための新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払う経費(販売を目的としないもの)

 

➄資料購入費

 補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払う経費

 

⑥雑役務費

 補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業実施期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払う経費

 

⑦借料

 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料(所有権移転を伴わないもの)・レンタル料として支払う経費

 

⑧専門家謝金

 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払う経費

 

➈設備処分費

 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を行うための作業スペースを拡大、改修する等の目的で、当該事業者自身が所有する既存設備を解体・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するために支払う経費

 

➉委託費

 上記①~⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払う経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)

 

⑪外注費

 上記①~⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払う経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。) 

 

⑫感染防止対策費

 申請者の業種・業態において該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費

 

【内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設サイト Webページ】

URL:https://corona.go.jp/prevention/

 

 

3.補助金対象経費の支払方法

 支払方法は銀行振込が原則です。

 現金払いや、小切手などでの支払いは補助金対象経費として認められなくなります。

 クレジット払いや電子マネーでの支払いでも対象とすることはできますが、別途対象となるための要件が必要になるので、銀行振込をすることをお勧めします。

 せっかく、申請内容で採択されたにもかかわらず、経費の支払方法によって補助金を受けれなくなる可能性は少しでも避けていく方が良いと考えています。

 

 

【今後の申請受付締切日】

 下記、現在発表されている公募期間の締切になります。

 

  第4回受付締切:2021年11月10日(水)

  第5回受付締切:2022年1月12日(水)

  第6回受付締切:2022年3月9日(水)

 

 

以上となります。

今回は小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の説明をさせていただきました。

下記のURLに掲載されている内容からポイントを絞って記載をさせていただきました。

なお、当ページの記載内容に基づいて全ての判断をせず、必ず公募要領をご確認いただきますよう、お願い致します。

今回の掲載内容をご参考いただいて不採択になった場合等には、当社は責任を負いかねますので、小規模事業者持続化補助金を申請される際には、必ずご本人様のご判断で申請内容を進めるようにお願い致します。

 

 

【参考】

令和2年度第3次補正予算

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

  https://www.jizokuka-post-corona.jp/

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