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【助成金】キャリアアップ助成金:諸手当制度共通化コース
キャリアアップ助成金の諸手当制度共通化コースについて、ご説明を致します。
こちらは労働協約または就業規則の定めるところにより、有期雇用労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。
今回も簡潔に記載しておりますので、まずはざっくりとご参考いただければと存じます。
助成金額
一事業所あたり38万円(生産性向上が認められている場合は48万円)
※一事業所当たり一回のみ
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額が加算されます。
労働者1人当たり15,000円(生産性向上が認められる場合は18,000円(上限20人まで))
※共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額が加算されます。
諸手当の数1つ当たり160,000円(生産性向上が認められる場合は192,000円(上限10手当まで))
対象となる労働者
下記の4つ全てに該当すること。
1. 有期雇用労働者等が新たに制度を定める日の3ヶ月前から定めた後6ヶ月以上継続して雇用していること。
2. 雇用保険被保険者であること。
3. 経営者の3親等内の親族でないこと。
4. 支給申請日において、離職者でないこと。
対象となる会社
下記の9つに該当することが必要です。
1. 労働協約または就業規則に、有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けたこと。(指定されている諸手当は末尾のURLよりご参照ください。)
2. 諸手当制度に基づき、6ヶ月以上賃金を支給していること。
(支給内容の要件は末尾のURLをご覧ください。)
3. 新たに導入する制度を正規雇用労働者に対して同時または導入前から適用している事業主であること。
4. 有期雇用労働者等と正規雇用労働者は同一の算定方法をしていること。
5. この制度を全ての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させていること。
6. この制度を6ヶ月以上運用していること。
7. この制度により給与を減額していないこと。
8. 支給申請日において、継続して運用していること。
9. 生産性の向上要件を満たした支給申請の場合には、生産性要件を満たすこと。
以上となります。
ご参考いただければ幸いです。
[参考URL]
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