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助成金≪キャリアアップ助成金 その2≫
助成金≪キャリアアップ助成金 その2≫(運営元:クロスト税理士法人 参照)
今回も各コースについて、それぞれの要件や助成金の支給額をご説明致します。
健康診断制度コース、賃金規定等共通化コース、短時間労働者労働時間延長コースをご説明させていただきます。
厚生労働省の記載内容を簡潔にまとめて記載していますので、こちらをご参考いただき、手続きをする際には、末尾のURLよりご確認くださいませ。
各コースに趣旨と活用するかの判断内容も簡単に掲載させていただきましたので、どうぞ、ご参考くださいませ。
健康診断制度コース
こちらのコースは有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上に実施した場合に助成されます。
従業員の福利厚生関係を手厚くしていきたい経営者様向けとなります。
継続雇用を目的とし他の会社と差別化を図るためにこういった制度を活用されるのも労働環境改善のために有効の方法かと考えます。
助成金額
一事業所あたり38万円(生産性向上が認められている場合は48万円)
対象となる労働者
下記の4つ全てに該当すること。
1. 有期雇用労働者等であること。
2. 雇用保険被保険者であること。
3. 経営者の3親等内の親族でないこと。
4. 支給申請日において、離職者でないこと。
対象となる会社
下記の7つに該当することが必要です。
1. 有期雇用労働者等を対象とする健康診断制度を労働協約又は就業規則に新たに規定すること。
2. 上記1に基づいて4人以上に実施したこと。
3. 支給申請日にも継続してこの制度を運用していること。
4. 健康診断の負担を会社が全額又は半額以上負担すること。
(各種健康診断制度によって負担額が違います。)
5. この制度の対象者を限定する場合には、その要件を規定すること。
6. 管轄の労働局長が実施した事実の確認を行う際に協力することを事前に承諾すること。
7. 生産性の向上要件を満たした支給申請の場合には、生産性要件を満たすこと。
賃金規定等共通化コース
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。
有期雇用労働者等に対しても正規雇用労働者と同等の格付けをすることで、有期雇用労働者等への業務の責任感であったり本人の達成感を得られることもこのコースのメリットかと考えています。
助成金額
一事業所あたり57万円(生産性向上が認められている場合は72万円)
※一事業所当たり一回のみ
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額が加算されます。
労働者1人当たり20,000円(生産性向上が認められる場合は24,000円(上限20人まで))
対象となる労働者
下記の5つ全てに該当すること。
1. 有期雇用労働者等が新たに制度を定める日の3ヶ月前から定めた後6ヶ月以上継続して雇用していること。
2. 正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。
3. 雇用保険被保険者であること。
4. 経営者の3親等内の親族でないこと。
5. 支給申請日において、離職者でないこと。
対象となる会社
下記の10に該当することが必要です。
1. 正規雇用労働者と共通の職務等に応じて賃金規定等が定められていること。
2. 正規雇用労働者に対する賃金規定を新たに作成するより以前に導入していること。
3. 有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、それぞれ3区分以上設け、有期雇用労働者等と正規雇用労働者の同一区分を2以上設け、そのうち1区分以上を適用していること。
4. 3.の同一区分で正規雇用労働者と同額以上を支給すること
5. 規定を労働協約または就業規則に明示していること。
6. この規定を全ての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させていること。
7. この規定を6ヶ月以上運用していること。
8. この規定により給与を減額していないこと。
9. 支給申請日において、継続して運用していること。
10.生産性の向上要件を満たした支給申請の場合には、生産性要件を満たすこと。
短時間労働者労働時間延長コース
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されます。
会社の売上を伸ばすために、有期雇用労働者等の労働時間を延ばす必要がある場合にはこちらのコースをあわせてご検討いただければと考えています。
会社の成長とともに従業員様の雇用形態も変わっていくものですので、変化のタイミングをうまく活用していただければと思います。
助成金額
1.短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
一人当たり22万5,000円(生産性向上が認められている場合は28万4,000円)
2.労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を上昇し、新たに社会保険に適用させた場合
1時間以上2時間未満:1人当たり 45,000円(生産性向上が認められている場合は57,000円)
2時間以上3時間未満:1人当たり 90,000円(生産性向上が認められている場合は114,000円)
3時間以上4時間未満:1人当たり 135,000円(生産性向上が認められている場合は170,000円)
4時間以上5時間未満:1人当たり 180,000円(生産性向上が認められている場合は227,000円)
※1・2合わせて1年度45名まで
※暫定措置があるため、期日によっては適用されないものもでてきます。ご注意ください。
対象となる労働者
下記の5つ全てに該当すること。
1. 週所定労働時間を延長した後、6ヶ月以上継続して雇用していること。
2. 要件に定めるいずれかに該当する延長内容と基本給の上昇率等を満たしていること。
(末尾URLをご参照ください。)
3. 過去6ヶ月間、社会保険の適用要件を満たしておらず、過去2年以内に社会保険に加入していなかったこと。
4. 経営者の3親等内の親族でないこと。
5. 支給申請日において、離職者でないこと。
対象となる会社
下記の1~5に該当することが必要です。
1. 週所定労働時間を延長し、基本給の増額をしたこと。
2. 実施後、6ヶ月以上継続して雇用していること。
3. 実施後、給与を減額していないこと。
4. 実施後、雇用保険及び社会保険の被保険者となっていること。
5. 実施内容に基づいて雇用契約書を作成していること。
6. 生産性の向上要件を満たした支給申請の場合には、生産性要件を満たすこと。
以上となります。
ご参考いただければ幸いです。
今回は以上となります。
キャリアアップ助成金で定められているコースは以上となります。
私見として、キャリアアップ助成金は従業員様の処遇を手厚くするものではございますが、会社の成長のために必要かどうかでご検討いただければと考えています。
例えば、目標の売上を達成するためには従業員様の労働時間や手当を変更していかないと目標を実現できないなどです。
会社の経営計画に基づいて、必要に応じて活用いただくものだと考えています。助成金の給付を受けたいがために申請するのは長期的に見ると事業の妨げになる恐れもございます。前回と同じ内容ですが、このキャリアアップ助成金は労務関係にも整備が必要なため、不要なトラブルを避けるためにも専門家へ依頼されることをお勧めします。助成金関係は社労士の先生がされているので、そちらを頼られればと思います。弊所でもご要望がございましたらご紹介をさせていただいておりますので、是非にお問い合わせくださいませ。
[参考URL]
キャリアアップ助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf