ブログ
助成金≪キャリアアップ助成金 その1≫
助成金≪キャリアアップ助成金 その1≫(運営元:クロスト税理士法人 参照)
創業にあたりまして、融資以外にも資金を調達する方法として助成金がございます。
基本的には雇用保険の適用事業所に対して人件費も一部補填する目的で行われる助成金が多いです。
今回は人件費を補填する助成金として多くの経営者様が利用しているキャリアアップ助成金についてご紹介致します。
各コースについて、それぞれの要件や助成金の支給額が異なりますので併せてご確認いただければと思います。
正社員化コース、賃金規定等改定コース、諸手当制度共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コースをご説明させていただきます。
厚生労働省の記載内容を簡潔にまとめて記載していますので、こちらをご参考いただき、手続きをする際には、末尾のURLよりご確認くださいませ。
正社員化コース
助成金額
下記の3つのパターンに分かれます。
1.有期雇用を正規雇用へ転換
一人当たり 570,000円 (生産性向上が認められている場合は720,000円)
2.有期雇用を無期雇用へ転換
一人当たり 285,000円 (生産性向上が認められている場合は360,000円)
3.無期雇用を正規雇用へ転換
一人当たり 285,000円 (生産性向上が認められている場合は360,000円)
対象となる労働者
下記の1~9の全てに該当すること。
1 次の①~④のどれかに該当すること
①6ヶ月以上の有期雇用労働者
②6ヶ月以上の無期雇用労働者
③6ヶ月以上の有期派遣労働者又は無期派遣労働者
④有期実習型訓練を受講、修了した有期雇用労働者
2 正規雇用労働者になる前提で、雇い入れらた労働者でないこと。
3 労働者が過去から経営者と密接な関係があるないこと。
4 労働者が経営者の3親等以内の親族でないこと。
5 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。
6 支給申請日において、退職していないこと。
7 支給申請日において、雇用内容の変更が予定していないこと。
8 労働者の定年までの期間が1年以上あること。
9 経営者のもとで定年を迎えた者等でないこと。
対象となる会社
下記の3つのパターンで、要件があります。どのパターンも16個の要件を全て該当する必要があります。
1 有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換
2 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換
3 派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用
それぞれ、要件を記載するとかなりのボリュームになるため、こちらは割愛させていただきます。
手続きの流れ
キャリアアップ計画書提出 → 就業規則等を整備 → 試験を実施
→ 転換、直接雇用を実施 → 支給申請 → 審査、支給決定
賃金規定等改定コース
助成金額
下記の2つのパターンに分かれます。
1.すべての有期雇用労働者等の賃金規定を2%以上増額改定した場合
1~3人 :1事業所当たり95,000円 (生産性向上が認められている場合は120,000円)
4~6人 :1事業所当たり190,000円 (生産性向上が認められている場合は240,000円)
7~10人 :1事業所当たり285,000円 (生産性向上が認められている場合は360,000円)
11~100人:1人当たり28,500円 (生産性向上が認められている場合は36,000円)
2.一部の有期雇用労働者等の賃金規定を2%以上増額改定した場合
1~3人 :1事業所当たり47,500円 (生産性向上が認められている場合は60,000円)
4~6人 :1事業所当たり95,000円 (生産性向上が認められている場合は120,000円)
7~10人 :1事業所当たり142,500円 (生産性向上が認められている場合は180,000円)
11~100人:1人当たり14,250円 (生産性向上が認められている場合は18,000円)
対象となる労働者
下記の6つ全てに該当すること。
1.対象となる労働者が改定3か月前から改定後6ヶ月以上、有期雇用労働者等であること
2.増額改定が2%以上である労働者
3.給与が減額されていない労働者
4.雇用保険の被保険者である労働者
5.経営者と3親等内の親族などに該当しない労働者
6.支給申請日において、退職していない労働者
対象となる会社
全部で9つに該当することが必要です。
ボリュームが多くなるため割愛させていただきますが、上記の労働者の要件を満たしていれば対象となる会社にもほぼ該当するようになっています。
※賃金規定等とは
賃金規定や賃金一覧表など、労働協約または就業規則において賃金額の定めがあることを言います。
諸手当制度共通化コース
助成金額
一事業所あたり38万円(生産性向上が認められている場合は48万円)
※一事業所当たり一回のみ
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額が加算されます。
労働者1人当たり15,000円(生産性向上が認められる場合は18,000円(上限20人まで))
※共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額が加算されます。
諸手当の数1つ当たり160,000円(生産性向上が認められる場合は192,000円(上限10手当まで))
対象となる労働者
下記の4つ全てに該当すること。
1. 有期雇用労働者等が新たに制度を定める日の3ヶ月前から定めた後6ヶ月以上継続して雇用していること。
2. 雇用保険被保険者であること。
3. 経営者の3親等内の親族でないこと。
4. 支給申請日において、離職者でないこと。
対象となる会社
下記の9つに該当することが必要です。
1. 労働協約または就業規則に、有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けたこと。(指定されている諸手当は末尾のURLよりご参照ください。)
2. 諸手当制度に基づき、6ヶ月以上賃金を支給していること。
(支給内容の要件は末尾のURLをご覧ください。)
3. 新たに導入する制度を正規雇用労働者に対して同時または導入前から適用している事業主であること。
4. 有期雇用労働者等と正規雇用労働者は同一の算定方法をしていること。
5. この制度を全ての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させていること。
6. この制度を6ヶ月以上運用していること。
7. この制度により給与を減額していないこと。
8. 支給申請日において、継続して運用していること。
9. 生産性の向上要件を満たした支給申請の場合には、生産性要件を満たすこと。
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
助成金額
一事業所あたり19万円(生産性向上が認められている場合は24万円)
※一事業所当たり一回のみ
※制度を導入後、有期雇用労働者等に基本給を一定割合以上の増額をした場合には、増加割合によって助成額が加算されます。
対象となる労働者
下記の5つ全てに該当すること。
1. 有期雇用労働者等であること。
2. 実施日より前から3か月以上継続して雇用していること。
3. 実施日より前から3か月間、社会保険の適用要件を満たしておらず、その事業所で過去2年以内に社会保険に加入していなかったこと。
4. 経営者の3親等内の親族でないこと。
5. 支給申請日において、離職者でないこと。
対象となる会社
下記の8つに該当することが必要です。
1. 労使合意に基づいて社会保険の拡大をすること。
2. 実施日の前日までに加入メリットとアンケート調査等を行っていること。
3. 実施の旨を全ての有期雇用労働者等に周知していること。
4. 実施以後、6ヶ月以上減給せずに社会保険の被保険者を雇用していること。
5. 実施以後、有期雇用労働者等を雇用保険と社会保険の適用をしていること。
6. 実施以後、雇用契約書等を作成交付していること。
7. 実施以後、助成額の加算の適用を受ける場合には、その要件を満たしていること。
8. 生産性の向上要件を満たした支給申請の場合には、生産性要件を満たすこと。
今回は以上となります。
キャリアアップ助成金は労務関係にも整備が必要なため、不要なトラブルを避けるためにも専門家へ依頼されることをお勧めします。助成金関係は社労士の先生がされているので、そちらを頼られればと思います。弊所でもご要望がございましたらご紹介をさせていただいておりますので、是非にお問い合わせくださいませ。
[参考URL]
キャリアアップ助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf