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【助成金】キャリアアップ助成金:賃金規定等改定コース
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースについて、ご説明を致します。
こちらは基本給の賃金規定等※を2%以上増額改定し、昇給した場合に支給される助成金です。
前回と同様、簡潔に記載しています。
まずはこちらをご参考いただきまして、要件に該当できそうかをご検討いただければと存じます。
実際に申請に取組まれる際に末尾のURLよりご確認いただければと存じます。
助成金額
下記の2つのパターンに分かれます。
1.すべての有期雇用労働者等の賃金規定を2%以上増額改定した場合
1~3人 :1事業所当たり95,000円 (生産性向上が認められている場合は120,000円)
4~6人 :1事業所当たり190,000円 (生産性向上が認められている場合は240,000円)
7~10人 :1事業所当たり285,000円 (生産性向上が認められている場合は360,000円)
11~100人:1人当たり28,500円 (生産性向上が認められている場合は36,000円)
2.一部の有期雇用労働者等の賃金規定を2%以上増額改定した場合
1~3人 :1事業所当たり47,500円 (生産性向上が認められている場合は60,000円)
4~6人 :1事業所当たり95,000円 (生産性向上が認められている場合は120,000円)
7~10人 :1事業所当たり142,500円 (生産性向上が認められている場合は180,000円)
11~100人:1人当たり14,250円 (生産性向上が認められている場合は18,000円)
対象となる労働者
下記の6つ全てに該当すること。
1.対象となる労働者が改定3か月前から改定後6ヶ月以上、有期雇用労働者等であること
2.増額改定が2%以上である労働者
3.給与が減額されていない労働者
4.雇用保険の被保険者である労働者
5.経営者と3親等内の親族などに該当しない労働者
6.支給申請日において、退職していない労働者
対象となる会社
全部で9つに該当することが必要です。
ボリュームが多くなるため割愛させていただきますが、上記の労働者の要件を満たしていれば対象となる会社にもほぼ該当するようになっています。
※賃金規定等とは
賃金規定や賃金一覧表など、労働協約または就業規則において賃金額の定めがあることを言います。
今回は以上となります。
ご参考いただければ幸いです。
[参考URL]
キャリアアップ助成金のご案内