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【助成金】キャリアアップ助成金:賃金規定等共通化コース
キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースについて、ご説明を致します。
こちらは労働協約または就業規則の定めるところにより、有期雇用労働者等に対して、新たに正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定を作成し、適用した場合に助成されます。
今回も簡潔に記載しておりますので、まずはざっくりとご参考いただければと存じます。
助成金額
一事業所あたり57万円(生産性向上が認められている場合は72万円)
※一事業所当たり一回のみ
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額が加算されます。
労働者1人当たり20,000円(生産性向上が認められる場合は24,000円(上限20人まで))
対象となる労働者
下記の5つ全てに該当すること。
1. 有期雇用労働者等が新たに制度を定める日の3ヶ月前から定めた後6ヶ月以上継続して雇用していること。
2. 正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。
3. 雇用保険被保険者であること。
4. 経営者の3親等内の親族でないこと。
5. 支給申請日において、離職者でないこと。
対象となる会社
下記の10に該当することが必要です。
1. 正規雇用労働者と共通の職務等に応じて賃金規定等が定められていること。
2. 正規雇用労働者に対する賃金規定を新たに作成するより以前に導入していること。
3. 有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、それぞれ3区分以上設け、有期雇用労働者等と正規雇用労働者の同一区分を2以上設け、そのうち1区分以上を適用していること。
4. 3.の同一区分で正規雇用労働者と同額以上を支給すること
5. 規定を労働協約または就業規則に明示していること。
6. この規定を全ての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させていること。
7. この規定を6ヶ月以上運用していること。
8. この規定により給与を減額していないこと。
9. 支給申請日において、継続して運用していること。
10. 生産性の向上要件を満たした支給申請の場合には、生産性要件を満たすこと。
以上となります。
ご参考いただければ幸いです。
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