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【助成金】キャリアアップ助成金:短時間労働者労働時間延長コース
キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長コースについて、ご説明を致します。
こちらは有期雇用労働者等に対し、週当たりの所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されます。
今回も簡潔に記載しておりますので、まずはざっくりとご参考いただければと存じます。
助成金額
1.短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
一人当たり22万5,000円(生産性向上が認められている場合は28万4,000円)
2.労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を上昇し、新たに社会保険に適用させた場合
1時間以上2時間未満:1人当たり 45,000円(生産性向上が認められている場合は57,000円)
2時間以上3時間未満:1人当たり 90,000円(生産性向上が認められている場合は114,000円)
3時間以上4時間未満:1人当たり 135,000円(生産性向上が認められている場合は170,000円)
4時間以上5時間未満:1人当たり 180,000円(生産性向上が認められている場合は227,000円)
※1・2合わせて1年度45名まで
※暫定措置があるため、期日によっては適用されないものもでてきます。ご注意ください。
対象となる労働者
下記の5つ全てに該当すること。
1. 週所定労働時間を延長した後、6ヶ月以上継続して雇用していること。
2. 要件に定めるいずれかに該当する延長内容と基本給の上昇率等を満たしていること。
(末尾URLをご参照ください。)
3. 過去6ヶ月間、社会保険の適用要件を満たしておらず、過去2年以内に社会保険に加入していなかったこと。
4. 経営者の3親等内の親族でないこと。
5. 支給申請日において、離職者でないこと。
対象となる会社
下記の1~5に該当することが必要です。
1. 週所定労働時間を延長し、基本給の増額をしたこと。
2. 実施後、6ヶ月以上継続して雇用していること。
3. 実施後、給与を減額していないこと。
4. 実施後、雇用保険及び社会保険の被保険者となっていること。
5. 実施内容に基づいて雇用契約書を作成していること。
6. 生産性の向上要件を満たした支給申請の場合には、生産性要件を満たすこと。
以上となります。
ご参考いただければ幸いです。
[参考URL]
キャリアアップ助成金のご案内